ですので、離婚原因を作った者であるかどうかは、離婚後の親権を決める上で、あまり重要なことではありません。
子供の希望が尊重されるのは10歳前後からですので、子供が幼ければ幼いほど父親不利というのが現状でもあります。
父親が不利であるといっても、親権を取ることが不可能という訳ではありません。

子供を養育する環境を整えたり、既に子供の養育を行うなど、調停員に、父親が親権を取る方が子供にとって良いのでは、と思わせることができれば、父親も親権者となりえます。
また、既に別居している場合、基本的には、既に生活をともにしている親の方が有利となるようです。
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